取引開始にあたっての表明保証
貴社が提供するSuiSui事業に加盟するにあたり、以下の事項を確認・誓約します。
1.SuiSui導入にあたり、以下の業務については当社が責任をもって自ら行うこと。
2.当社は、自らの判断でSuSuiを導入し、SuiSui導入に伴う顧客対応や導入後の顧客数・売上の増減、SNS等における評価等について貴社が何ら保証しないこと。
3.SuiSui導入後、SuiSuiに係る一切の情報(当社と貴社との間の各種取引内容等含む)第三者(弁護士、公認会計士等、法律上、守秘義務を負う者を除く。)に開示せず、SuiSui事業以外の目的に使用しないこと。
4.当社が、貴社との契約・合意に違反し、又は当社の責に帰すべき事由により貴社に損害を与えたときは、その一切の損害(弁護士費用を含むが、これらに限られない。)を貴社に賠償する。
5.当社が、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、本項に違反した場合、貴社が当社に対する何らの損害賠償をすることなく、無催告で直ちに契約を解除することができること。 br>
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(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能
暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当すること
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(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
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(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
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(4)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え
る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係
を有すること
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(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして
いると認められる関係を有すること
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(6)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される
べき関係を有すること
6.当社が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約する。 また、本項に違反した場合、貴社が当社に対する何らの損害賠償をすることなく、無催告で直ちに契約を解除することができること。 br>
7.天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線の事故、SNS等のサービスの中止・中断、法令、規則の改正、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部が履行できない場合は、貴社が免責されること。
8.SuiSui事業に係る貴社との契約上の地位や契約に基づく権利義の全部又は一部を第三者に譲渡できないこと。
9.SuiSui事業に係る貴社との契約の有効期間が契約締結日から1年間であり、本契約の有効期間満了日の 1 か月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新され、以後も同様とすること。
10.当社及び貴社が相手方に対して1か月前に書面による通知をすることにより、相手方に対する本契約を中途解約することができる。
11.SuiSui事業に係る一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上